岡田地区に在る古民家 雅休邸を生かし、活動する会です

雅休邸運営委員会 会則

〈名称及び事務所〉
第1条  本会は、雅休邸運営委員会と称する。
2.事務所は、代表の自宅とする。

〈目的〉
第2条  国の登録有形文化財(建造物)に登録された「旧岡田医院(雅休邸)」を管理し、地域の活性化活動に供することを目的とする。

〈事業〉
第3条 雅休邸運営委員会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。会の運営に関する事業 
2.建物ならびにそれに付属する樹木等の保全に関する事業 
3.その他前条の目的を達成するために必要な事業

〈組織〉
第4条 活動の趣旨に賛同した者は雅休邸運営委員会の会員となることができる。
2.会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。

〈役員の種類〉
第5条 この会に次の役員を置く。
2.代表1人 ② 副代表2名 ③ 事務局長1名 ④監事1名

〈役員の選任〉
第6条 前条の役員は、雅休邸運営委員会において選任する。
2.代表、副代表は、相互に兼ねることができない。

〈役員の職務〉
第7条 代表は、この雅休邸運営委員会を代表し、業務を統括する。
2.副代表は、代表を補佐し、代表に事故があったとき、代表の職務を代行する。
3.事務局長は出納業務ならびに会務の事務処理をする。
4.監事は会計を監査する。

〈役員の任期〉
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

〈会議〉
第9条 雅休邸運営委員会は、代表、副代表、事務局長、運営委員をもって構成する。
2.会議は、概ね月1回行う。
3.雅休邸運営委員会は、第三条に規定する事業を推進するため、次に掲げる事項を審議し、決定する。
(1)事業運営に関すること
(2)事業報告及び収支決算に関すること
(3)本会則の制定及び改廃に関すること
(4)その他の会の運営に関する重要な事項

〈議決〉
第10条 雅休邸運営委員会の議事は、会員の出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、代表の決するところによる。

〈経費〉
第11条 雅休邸運営委員会の経費は、活動収益金及びその他の寄付金等をもって充てるものとする。

〈事業年度及び会計年度〉
第12条 会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

〈事業報告及び会計報告〉
第13条 事務局長は、事業報告書及び収支計算書を作成し,これを年1回会議で報告し承認を得る。

〈その他〉
第14条 この会則に定のない事項は、役員の協議で定めることができる。

附則
この会則は、2018年10月1日から施行する。